認知症になると口座が凍結されてしまうことをご存知の方は多いと思います。
口座が凍結されてしまうと、家族であることを証明しても、預金の引き出しや解約ができなくなってしまいます。
解決方法はあるのですが、裁判所を通さなくてはいけない事態になりとても面倒です。
しかし実は、事前に対策を練っておくことで、そのような問題に頭を悩ませる必要がなくなります。
- この記事を読むと役に立つ人
- 将来認知症により財産が動かせなくなるのが怖い人
- 認知症になってからの面倒ごとを事前に防ぎたい人
- 認知症で口座が凍結する前に手を打っておきたい人
- 将来財産の管理に悩みたくない人
- 認知症による口座凍結について詳しく知りたい人
この記事では、認知症になったときなぜ口座が凍結させられてしまうのか、凍結させられた口座を復活させる方法と、事前にとっておくべき対策について詳しくお伝えします。
認知症になると口座が凍結されるのはなぜ?
認知症になった人の口座は凍結されてしまいます。
凍結された口座からは、たとえマイナンバーカードや戸籍謄本などの血縁関係を証明できる書類を揃えて提示したとしても、引き出しをすること・解約することは一切認められていません。
例え引き出しをしたい理由が、本人の介護費用や施設費用にあてるためだったとしても、拒否されてしまいます。
このように厳重に凍結されてしまう理由は、認知症となった可能性のある口座名義人が、詐欺や横領などといった犯罪により財産を騙し取られてしまうことを防ぐためです。
例えば、以下のような状況で口座を凍結されます。
- 認知症になった本人と一緒に家族が銀行に訪れて、家族が定期預金などを解約しようとしたところ、認知症が判明したため凍結される
- 認知症を発症したことを自覚した口座名義人自身が銀行に出向いた際に、銀行員が本人の認知能力が著しく低下していることに気づいたため凍結される
凍結された口座からお金を引き出したい場合の解決方法
このように、認知症が発症してしまった場合は凍結されてしまい、例え口座名義人本人のために使う費用だとしても引き出すことは容易ではありません。
とは言え、本来ある金銭を本人のためにも使えないとなると、親族としては困ってしまいますね。
すでに認知症が発症してしまった場合に取れる方法としては、「成年後見制度」を使ってお金を引き出すことができます。
成年後見制度とは、認知症などの原因により判断能力が低下・欠如し、不十分な状態になった人のことを守るために制定されています。
成年後見制度とは?
成年後見制度を開始するためには、家庭裁判所への申し立てをする必要があります。
その後は裁判所による調査や法定後見について審判、成年後見人の選任、そして審判の確定という工程を進み、実際に成年後見制度を開始することができるまで合計で3〜4ヶ月ほどかかることが一般的です。
このときに気をつけておきたい点についてお伝えします。
- 成年後見人等が求める場合には報酬額を支払う必要がある
- 報酬額については家庭裁判所の判断を仰ぐ必要がある
- 一度制度の利用を開始したら、本人の回復が認められない限りやめられない
- 開始前に負担した介護費用は相続時にかえってこない可能性がある
このように、成年後見制度を利用する場合には成年後見人等に毎月1万円から報酬額を払う必要があり、負担がかかります。
また、介護費用はあくまで「生活に必要な費用」つまり生活費であると見なされるので、建て替えるために領収書などを用意しておいても、相続のときにその額がかえってくるとは限りません。
事前に準備ができるなら家族信託がおすすめ
成年後見制度はすでに認知症が始まった人の財産管理が必要になった場合の解決策として有効です。
しかし、成年後見制度は認知症が実際に始まってからでないと開始できないことや、費用と手間がかかってしまう点がデメリットであると言えます。
一方、まだ認知症が始まっていないのであれば、「家族信託」という対策を打っておくことも可能です。
家族信託とはその名の通り、家族間で信託を行うことを意味し、成年後見制度との大きな違いは「健全なときから開始することができる」ことです。
家族信託とは?
家族信託の特徴は以下があげられます。
- 家族間での契約なので余計な出費が抑えられる
- 認知症が始まる前から財産管理の準備ができる
- 裁判所を通す必要がないので気軽に開始が可能
家族信託の場合、財産を定期的に子供へ生活費として送りたいと考えている親や、障害のある子供を抱えている老親が、万が一のことがあったときにも大切な人を守ることができるように事前に対策をしておくことが可能です。
家族信託の契約に重要なのは、判断能力です。
そのため、軽度の認知症で判断能力に問題がないと判断された場合は、家族信託を利用することができるケースもあります。
詳しく知りたい方は当事務所までお問い合わせ下さい。